2015-01-28 [判例不貞相手への請求において、配偶者は二重生活を約20年に渡り継続したが、原告はこれをやむなく黙認したに過ぎず、積極的に容認していたとは解し難いとした上で、愛人や隠し子がいるとの風評にも悩まされているとして500万円の慰謝料を認めた事案(東京地判平成19年7月27日) #不貞と慰謝料