乳母車のバネを材料として素人の手により作られたものであつても、法律上は「日本刀」になり得るとされた事案(福岡高判昭和25年5月30日高刑特報9号148頁) #審神者向け判例

主文

 本件控訴を棄却する。
 当審における未決勾留日数中百日を本刑に算入する。
 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。



理由

 被告人並びに弁護人下尾栄の控訴趣意の要旨は、
 原判決摘示の第一並びに第二の各玄米につき被告人はその賍物たる情を知らなかつたものであり、又第三の日本刀二振は素人の手で乳母車のバネを以て作られたもので全然人を殺傷する能力がなく同じく短刀匕首も玩具に等しい無力なものであつて、何れも銃砲等所持禁止令にいわゆる「刀劍類」と称するには余りに危險性に乏しく、原判決が被告人を懲役一年六月及び罰金五千円に処したのは量刑重きに失する、
 と言うのである。
 併し乍ら、原判決の挙示する各証拠殊に司法警察員(第一、二回)並びに檢察事務官(第一回)に対する被告人の各供述調書の供述記載等を綜合すれば、被告人は本件第一第二の各玄米が盜品であることを察知し乍ら之を運搬した事実を認定するに十分であり、又乳母車のバネを材料として素人の手により作られたものであつても日本刀たることを妨げるものではなく、原審が本件証第一号乃至第四号の各証拠物件をその領置目録記載の如く夫々匕首短刀或は日本刀として領置しているのについては何れもかゝる刀劍類に該当するものたることを確認した上でのことと認められるから、以上の点に関し原判決には事実誤認の違法はなく、尚記録について調査しても原判決の刑の量定を以て不当に重いものとは認め難い。