2015-01-28 不貞相手に対する請求につき、単に不貞行為を行うのみならず、親密な交際ぶりを原告に対して誇示する嫌がらせをしたため、原告は不眠や自殺念慮で医師による診療を受けるようになるほどに精神的に追い詰められた等として慰謝料350万円を認めた事案(東京地判平成21年5月13日) #不貞の慰謝料 判例