2015-01-28 円満な家庭生活を送っていた夫婦の関係が、配偶者と不貞相手(共同被告)の不貞行為により破壊され、原告は不安障害に罹患して治療を受けるまでの精神的打撃を受けており、その精神的苦痛は大きいとして300万円を慰謝料として認めた事案(東京地判平成21年6月4日) #不貞の慰謝料 判例