2014-10-31 その責任は重く、例えば、東京高判平成22年11月24日では、(既に具体的疑問点を示した指摘がされたのに、漫然と別の論文を発表したという経緯が情状を悪化させているという特殊性があるが)第一著者の捏造を理由に、責任著者である国立大学教授の懲戒免職が有効とされている。 #論文捏造と責任 判例