2013-11-30 真珠貝業者が、海底を整理して真珠貝の附着に適するように、石およびかわらを投置した放養場に養殖のために真珠貝を放養した場合、同貝は養殖業者の所有に属するのであり、他人が領得したときは、窃盗罪を構成するとした事案(大判昭和1年12月25日刑集5巻603号) #真珠 判例