2013-11-30 従業員が、南洋真珠の販売で売れ残りが出たことと取引先の倒産による未回収金の発生につき営業統括部長として責任を問われ降格されたことは適法で、その後業務に熱心に取り組まないこと等は解雇事由に該当するとして解雇を有効とした事案(東京地決平成11年9月1日労経速報1737号6頁) #真珠 判例