2013-11-29 捜査機関がアジトの1階上を賃貸していたところ、犯人がアジトのベランダで電話をしていたので、それを録音したという場合について、これは、通信傍受に関する法律の傍受には該当せず、録音を内容とする証拠の証拠能力が肯定された事案(東京高判平成22年12月8日東高時報61巻317頁) #録音 判例