2013-11-25 会社の台湾研修旅行に参加した従業員らが旅行の帰途、航空機事故により死亡したことにつき、旅行の主な目的は観光・慰安で、研修は付随的目的であり、参加者が3万円の自己負担金を支払い、参加も任意だったとして業務遂行性を否定した事案(岐阜地判平成13年11月1日労判818号17頁) #研修 判例