2013-11-25 内定者研修は、内定者の任意の同意に基づいて実施されるべきもので、いったんこれに同意した内定者が学業への支障などといった合理的な理由に基づき研修への参加を取りやめる旨申し出た場合には、使用者は研修を免除する信義則上の義務を負う(東京地判平成17年1月28日労判890号5頁) #研修 判例