2013-11-12 高校の校長と教諭が、受験生の父兄から議員等を介して便宜を図って欲しいと依頼され、入試答案の誤答を正答に直す等の改ざんをして学力検査成績審査委員会に提出したときは、公用文書毀棄、有印私文書偽造、同行使罪が成立するとした事案(神戸地判平成3年9月19日判タ797号269頁) #公用文 判例