2013-11-10 交通事故により認知障害、記憶障害等の高次脳機能障害を負い、大人から幼児の人格に変わり、将来を奪われた被害者を常時身近で見守る両親にとって残念無念の極みである精神的苦痛の大きさ等を考慮し固有の慰謝料400万を認めた事案(東京地判平成16年6月29日交民集37巻3号838頁) #残念 判例