2013-10-29 受刑者を他の刑務所に移送するかどうかは特別権力関係に基づく刑務所長の裁量に委ねられるが、移送が刑務所の運営の不正不当を指摘した受刑者の請願等への報復として行なわれた場合には、移送について、司法救済を求めることができる(千葉地判昭和35年4月14日行集11巻4号1114頁) #請願 判例