2013-10-29 請願は、これを受理または採用した官公署に対し法律上の拘束を課するものではなく、請願者の権利義務その他の法律関係に影響を及ぼさないから、採否の決定は行政処分と解されず、請願者は採決決議の効力を争う法律上の利益を有しない(東京地判昭和32年1月31日行集8巻1号133頁) #請願 判例