2013-09-26 手に錫杖と宝珠を持ち、僧形をした地蔵の立像で、付帯設備として賽銭箱などが配置され、大きく卍の紋がつけられている地蔵像の敷地として、市が各町会に対し、市有地を無償貸与した行為は政教分離原則に反するものではないとした事案(大阪地判昭和61年5月30日判時1238号65頁) #卍 判例