2013-09-26 タクシー会社において少数派組合が営業車を卍状に並べたため就労できなかったとして、多数派組合の組合員が給料を求めた事案につき、ストライキが使用者の帰責事由とはいえず多数派組合の組合員らは賃金を請求することはできないとされた事案(大阪地判平成1年5月15日判タ723号212頁) #卍 判例