2013-09-24 控訴審において裁判所があらかじめ被告人に証人の氏名及び立証趣旨を知る機会を与えず、職権で証人を採用して公判期日外で尋問することは、検察官及び弁護人が立会い、異議がなくとも許されない(最判昭和43年6月25日刑集22巻6号552頁) #立証趣旨 判例