2013-09-24 転出済みの書記官の印鑑を利用して立証趣旨を書き改めることは違法で、公判調書としての効力を有しないが、弁護人も異議なくこれに応じており、被告人の防禦に支障を来したとはいえないからいまだ判決に影響を及ぼさないとした事案(東京高判平成3年3月12日速報集(平3)号30頁) #立証趣旨 判例