2013-06-28 プーケット島での溺死事故につき、雨季のビーチは危険であるとの説明を受け、ビーチに赤旗・黄旗が掲げられ注意喚起がされていたのに、これに従わずに海に入ったために溺死したものと認められるから自招事故であるとして旅行会社の責任を認めなかった事案(東京地判平成17年6月10日) #自己責任 判例