2013-06-28 ダイビングツアーのガイドが、ダイバーの動静注視を怠ったため、ダイバーが溺死した刑事事件で、ガイドは安全管理態勢を整えるべきであり、ガイド内容が杜撰無謀かつ危険であることに照らすと被害者の自己責任を重視することは不相当とした事案(鹿児島地名瀬支判平成19年9月13日) #自己責任 判例