2013-05-31 車に対する職務質問中助手席で便箋大の紙を口に入れてそしゃくし梨を食べて飲み込んだりするという極めて不自然で疑わしい行動を取っていた等の事案で、職務質問は違法だが違法の程度は重大ではないとして証拠能力が肯定した事案(東京高判平成8年6月28日判時1582号138頁) #書類パクパク 判例