2013-05-31 始末書を口の中に入れて何回か咬んで飲み込もうとしたが果たせなかった事案において、始末書は所属職員に対する将来の人事管理の参考資料として使用する目的を持つものであり、公用文書に該当するとして、公文書毀棄罪を認めた事案(高松高判昭和44年4月9日刑月1巻4号382頁) #書類パクパク 判例