2013-05-28 刑は共同被告人であつても各別に科すべきところ没収は附加刑として本刑に随伴するとして、同一事件の共同被告人に対し各別に判決の言渡をする場合でも、各共同被告人に対し同一の麻縄の没収をそれぞれ言い渡すことができるとした事案(最判昭和24年5月28日刑集3巻6号878頁) #没収 判例