2013-05-28 登記官吏をして商業登記簿原本に不実の記載をなさしめた場合、これは公務員がその権限に基いて、正当に作成したものであつて、偽造にかかる文書ではなく、ただその内容に関する申立が虚偽であるというに過ぎないから、これを没収し得ない(福岡高判昭和29年4月13日速報集363号) #没収 判例