2013-03-27 医療過誤事件を起こした医師が「もうすぐ夏!今からでもOKです。お気軽にどうぞ。」等とレーザー脱毛の広告宣伝をしたこと等を理由に医師会が医師の入会を拒絶したことが当該医師に対する不法行為にあたらないとされた事例(東京地判平成11年7月26日判タ1029号243頁) #レーザー 判例