2013-03-26 報道機関によるはなはだしい選挙干渉の事実があり、これによって選挙人が自己の自由な意思にしたがって投票することができなかったと認められるときは、当該選挙は無効となると解すべきであるとした事案(東京高判昭和37年4月18日行集13巻4号514頁) #選挙無効 判例