児童ポルノであるビデオテープの製造等を罰する7条2項は憲法21条や13条に反するものではなく、また、2号3号ポルノの「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という文言は不明確であるとはいえないとした事案(最判平成14年6月17日裁判集刑事281号577頁) #児童ポルノ

原判決が認定するような内容の児童ポルノである本件ビデオテープにつき,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)7条2項を適用することが憲法21条,13条に違反するものでないことは,当裁判所大法廷の判例(昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日判決・民集38巻12号1308頁,昭和57年(あ)第621号同60年10月23日判決・刑集39巻6号413頁)の趣旨に徴して明らかであって,所論は理由がない。
 2 同弁護人の上告趣意第4前段,第6及び第7は,法2条3項2号,3号にいう「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の文言があいまいで不明確であるから,憲法21条,31条に違反するというが,上記文言は,一般の通常人が具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかを判断することが可能な基準を示しているということができ,不明確であるとはいえないから,所論は前提を欠き,適法な上告理由に当たらない。