2012-12-26 管理者に準ずる職員が、組合員バッジの着用をやめないため、営業所構内の火山灰の除去作業に従事することを命じた業務命令は、本件判示の事情の下においては、違法なものとはいえないとした事案(最判平成5年6月11日判タ825号125頁 ) #大掃除 判例