2012-12-26 「(知事選のある)二月一日は県政八年の大掃除」とのポスターを掲示しても、選挙が従前の政治の批判を前提とすることに鑑みれば、「大掃除」との表現は選挙運動のためになされたものとはいえない等として無罪とした事案(小笠原簡判昭和35年8月2日下刑集2巻7〜8号1106頁) #大掃除 判例