2012-11-26 事件記録が戦時の災害で焼失した(略)場合、東京地方裁判所においては事件部の一つを事件記録再製の担当者と定め、当事者の要請を受けて、当事者の所持する訴状(略)控をもとに記録の一物を再製し(略)たことは、当裁判所に顕著な事実である(東京高判昭和60年4月24日判時1155号264頁) 判例