2012-11-22 結婚式ビデオ撮影する契約をしたものの、新郎新婦の映っている映像が著しく少なく、重要場面で後ろ姿等しか映っていないというのは債務不履行に該たるとし、代金返還に加え、1人当たり7万円の慰謝料を認めた事案(東京簡判平成16年11月24日) #結婚式場トラブル 判例