2012-11-09 10.聖堂協会と称する団体が労働者派遣業の許可を得ずに魔術協会に対して人員を派遣したとの労働者派遣法違反被告事件において、魔術師は同法第2条第1号の「労働者」には該当しないとして無罪が言い渡された事案(サレルノ地判平成12年11月10日) 大喜利