2012-11-09 9.基本料金無料を謳う会員制ゲームサービスにつき、退会の自由は会員契約の要素をなすものとして、「退会が事実上不可能」であることを知らずに契約した会員の錯誤無効(民法95条)の主張を認め、同人の退会を認めた事案(六本木簡判平成23年11月24日) 大喜利