2012-10-13 飲食店の副店長として勤務する妻ある男性が、同店でアルバイトをしていた当時17歳の女子高生と深い仲になり、ホテルで淫行をしたという青少年保護育成条例違反につき、不倫関係とはいえ純愛であったとして淫行罪には該当せず無罪を言い渡した事案(名古屋簡判平成19年5月23日) 判例