2012-10-13から1日間の記事一覧

リア充罪(法定刑は爆発刑のみ)の立法化を検討中。漠然とした定義では明確性の原則に反するので、「2月14日に金品の贈与を受ける行為」等と限定列挙すべきだろう。問題は、内心の意識の高さ等を要求する傾向犯とするか。過度な規制を避ける上で有益だが裁判員にとっての事実認定の困難性が課題か。

昭和46年のクリスマスイブに、クリスマスツリーに偽装した爆弾を設置し、これを爆発させた行為等につき被告人を無期懲役に処した事案(東京地判昭和58年10月18日判例時報1107号155頁)

なじみの飲食店の接客婦に情夫がいて、情婦と結婚したいと言っているのを聞いて嫉妬した60歳の老人が、接客婦とその情夫が同じ布団で就寝中のところをダイナマイトを用いて爆殺し、死刑を言い渡された事案(和歌山地田辺支判昭和34年5月8日下刑集1巻5号1195頁)

飲食店の副店長として勤務する妻ある男性が、同店でアルバイトをしていた当時17歳の女子高生と深い仲になり、ホテルで淫行をしたという青少年保護育成条例違反につき、不倫関係とはいえ純愛であったとして淫行罪には該当せず無罪を言い渡した事案(名古屋簡判平成19年5月23日)

重婚内縁の判決では親のリア充さに「爆発しろ!」と言いたくなることが。法律婚以外に二個の重婚的内縁関係が存在する場合、二個目の内縁関係の妻の遺族年金請求が否定された事例(東京地判昭和63年12月12日判タ699号189頁)とか。