2015-01-28 過去に行われた贈与のうち、一部は慰謝料的財産分与としての性質を持っていたと認め、不貞行為を行いその後も交際を続けたことで57年の婚姻関係が破綻したとして300万円を認定した事案(京都家決平成22年8月31日、大阪高決平成23年2月14日家月64巻1号80頁で取消) #不貞の慰謝料 判例