2015-01-28 不貞相手への請求で、婚姻していることを知りながら不貞関係を継続し、虚偽の離婚届の提出にも積極的に加担し、その他原告らの婚姻関係にも積極的に介入したとして、不貞に基づく慰謝料として300万円(元配偶者と連帯となると判示)を認めた事案(東京地判平成23年5月19日) #不貞の慰謝料 判例