2015-01-28 破綻までの間約8年間にわたって不貞相手と同棲を開始し婚姻を破綻させた継続的不貞行為につき、扶養を要する子があること、被告によるローン不払が原告がマンションにおいて居住し続ける期待を損ねたこと等を総合し、350万円の慰謝料を認めた事案(東京地判平成25年8月23日) #不貞の慰謝料 判例