2014-02-13 被告が右不動産の所有者である原告から一定の金員の支払を受けるのと引換に右仮登記等の抹消をする旨約する一方、この内容を補完するため裁判外で原告と被告の間で和解合意をする事もあり得るから、かかる主張は主張自体失当ではない(最判昭和58年9月16日判タ509号116頁) #主張自体失当 判例