2.失火責任法と憲法29条との関係

 不法行為によって権利を侵害された被害者は、不法行為者に対し、法の定めるところに従って損害賠償請求権を取得するにすぎず、失火責任法は被害者の有するなんらかの既得の損害賠償請求権を侵害するものではないのだから、失火責任法は憲法29条に反しない(最判昭和53年4月14日集民123号541頁)