2013-12-13 毎年従業員には24日の午前9時から翌25日の午前9時まで働いて頂いております。その際は、昼と、夜(0時以降)に各1時間休憩を取らせています。25日が所定労働日である場合には、代休として同日の通常勤務はなされておりません。 #聖ニコラス社労務部 大喜利