2013-11-26 原告代理人が総選挙の立候補届けの際、くじ札に「月よりの使者正義の味方月光仮面」と記載して受付事務を遅滞させた等として、親選挙の無効争訟係属中に補欠選挙があったが、親選挙が無効とされることはないから問題はないとした事案(大阪高判平成3年4月11日判タ780号158頁) #正義の味方 判例