2013-10-31 司法警察職員のトリックによりはじめて麻薬を所持するに至った者が、待ちうけていた警察職員に現行犯として逮捕され、その所持する麻薬を押収された場合に、その者を処罰することは、憲法13条の規定の趣旨に抵触して許されないとした事案(横浜地判昭和26年6月19日裁時87号3頁) #トリック 判例