2013-09-30 飛べるか否かに関わらず豚本人に賠償請求権は認められないが、死亡ないし重傷の場合には、「飼い主」は主観的感情の侵害に止まらず、社会通念上合理的な一般人の被る損害を被ったとして慰謝料を請求できる(名古屋高判平成20年9月30日交民集41巻5号1186頁)。 #大嘘損害賠償額算定基準 大喜利