2013-09-30 シシ神業に従事する個人事業主の収入は不明であり、実際のところ無収入であると強く疑われる上、シシ神業以外への就労意欲もないことに鑑みると、男性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額を用いて逸失利益を認定することは適切ではなく、傷害慰謝料の増額事由として考慮する。 #大嘘損害賠償額算定基準 大喜利