2013-09-22 競落物件転売後、登記官吏の過失が原因で競落許可決定が取消された場合、国は競落人に賠償義務があるが、競落人が転売先に対して手付倍返しをしたとしても、それは通常生ずべき損害とはいえないので国に賠償義務はないとした事案(仙台高判昭和37年11月29日訟月9巻1号12頁) #倍返し 判例