2013-06-27 懲戒解雇された者は、福岡市乗用自動車協同組合(市乗協)のいわゆるブラックリストに掲げられ再び同業務に就職することは著しく困難となること等から時間外に新聞配達をしたことを理由に懲戒解雇をしたのは解雇権の濫用とした事案(福岡地判昭和59年1月20日労判429号64頁) #ブラック企業 判例