2013-06-27 脳・心疾患の労災認定があっても必ずしも法令違反があるとは限らないが、社会的には「過労死」として過酷な労働条件のブラック企業と評価され得るのであり、企業名を公表すれば社会的評価低下や信用毀損の蓋然性があるとした事案(大阪高判平成24年11月29日労判1065号5頁) #ブラック企業 判例