2013-05-29 百人一首の「ほととぎすなきつる方をながむればたゞ有明の月ぞ残れる」と「ほととぎすなきつる方をながむればたゞあきれたるつらぞ残れる」では、後者は、パロデイで、剽窃と目すべではないとした事案(パロディ事件控訴審判決・東京高判昭和51年5月19日民集34巻3号315頁) #百人一首の日 判例