2013-04-26 従業員の出社時に毎朝社長が「下着の色は何色だ。」と原告のスカートをめくったりズボンを引き下ろしたという事案について、社長側は消滅時効を主張したが、セクハラは包括して一個の損害として評価できるとして、消滅時効はしていないとした事案(東京地判平成17年12月28日) #スカートめくり 判例